規約

分子科学若手の会 規約

『分子科学若手の会』 規約

▪ [団体の名称および所在地]

第1条 本会は「分子科学若手の会」と称する。本会の所在地は代表者の所在地と同一である。

▪ [目的]

第2条 本会の目的は以下の通りである。

(i) 分子科学に関心をもつ若手研究者の研究活動を推進し、親睦の機会を設け、分子科学の発展に寄与する。

(ii) 研究活動の中で直面する諸問題を、相互協力して解決する。

▪ [組織及び運営]

第3条 本会は、分子科学の総体として発展に関心を持つ若手研究者により構成する。

第4条 本会の運営は、総会及び事務局で行う。

第5条 本会の運営資金は、会費と寄付金とする。

▪ [議決機関]

第6条 本会の議決は、総会及び会員投票によって行う。

第7条 通常総会は、夏の学校開催中にこれを行う。

第8条 臨時総会を開催する必要を生じた際には、事務局の発議によりこれを行う。

第9条 総会は、会員の5分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛同により決議を行う。

第10条 総会での主たる議題は次のとおりとする。

(i) 事務局の選出

(ii) 規約の改正

(iii) 諸事項の協議と決議

第11条 会員投票は会員の1/15あるいは事務局の発議により事務局が実施し、会員の過半数をもって成立し、その半数により決議を行う。

▪ [事務局]

第12条 事務局の代表者および所在地は下記の通りとする。

代表:田中 綾一

事務局の所在地は代表者の所在地と同一である。

第13条 事務局は、会の目的達成に必要な諸事項を協議、決定、実施する。

第14条 事務局は、夏の学校を企画、推進する。

第15条 事務局の任期は原則として一年とし、毎年十月に引継ぎを行う。それに伴い、第12条における所在地および代表も変更されるものとする。

▪ [会費]

第16条 会員は毎年会費を事務局に納入しなければならない。

▪ [補足]

第17条 本規約は昭和48年8月2日をもって発効する。

▪ [支部局]

第18条 本会は、総会の承認を経て各地方に支部局を設けることができる。

第19条 本会は、総会の承認を経て各地方の支部局に対して支援金を給付することができる。

令和5年10月1日一部改正、同日実施

追記

令和5年10月1日の渡邉一樹(前代表) の任期終了に伴い、改めて代表の選任を行い、令和5年10月1日同日田中綾一(現代表) の代表就任が全会一致で承認された。それに伴い令和5年10月1日同日第12条の事務局の代表者の変更を行った。 


(前代表)

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 医薬系総合研究棟II 6階 624号室 

千葉大学大学院薬学研究院 薬品物理化学研究室 

代表:渡邉 一樹

(現代表)

北海道札幌市北区北20条西10丁目 総合研究棟5号館 5階 203号室 

北海道大学大学院総合化学院 データ数理研究室 

代表:田中 綾一